【悲報】くら寿司に「未成年バイトのみに現場を任せ使用者責任放棄したのに損害賠償?」と批判殺到
最新ニュース記事 ,芸能・TV・エンタメ 2019年2月11日
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ネットの声を抜粋
・現場に管理者不在だった理由をどう説明するのか
・給料を安く抑えるのが目的だとするならば自業自得では
・高校生バイトにも一定の罪はあるがバイト料を鑑みると数万円程度に収まる
・そもそも現場に社員が一人もいない店というのが業態としておかしいのでは?
使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。
なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。
第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
・現場に管理者不在だった理由をどう説明するのか
・給料を安く抑えるのが目的だとするならば自業自得では
・高校生バイトにも一定の罪はあるがバイト料を鑑みると数万円程度に収まる
・そもそも現場に社員が一人もいない店というのが業態としておかしいのでは?
使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償しなければならないとする使用者の不法行為責任のことをいう(民法第715条第1項本文)。
なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(民法第715条第2項)。
第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
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たしかに
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すき家のワンオペみたいなもんだわな
101
>>4
全然違う
バカなのか?
全然違う
バカなのか?
255
>>4
あれは忙しさが一番問題視されてた話だぞ
あれは忙しさが一番問題視されてた話だぞ
取得元:You Tubehttp://kanasoku.info/articles/116811.html