【私が慰謝料払うんですか?】妊娠中に不倫バレた女性「お腹の子は夫の子です。離婚したくありません」

最新ニュース記事 , 2019年3月24日

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妊娠中の女性から「私の不倫が原因で、夫から離婚を要求されています。なんとか、離婚を拒否できませんか」と、弁護士ドットコムに相談が寄せられました。
相談者によれば、妊娠初期に不倫が夫にバレてしまったそうです。検査をした結果、胎児の父は夫だと証明されました。しかし夫は不倫を知ってから家を出て行ってしまい、生活費も家賃も支払っていません。
女性は「夫と一緒に、子育てをしたい」と考えています。夫の意思が固ければ、調停、裁判でも離婚は認められてしまうのでしょうか。
別居期間が何年程度になれば、離婚は認められるのでしょうか。小田紗織弁護士に聞きました。

●「夫の意思が固ければ、認められる」

ーー夫が離婚を望む限り、認められることになりますか。

「配偶者に不貞な行為があったとき」は、裁判上の離婚の理由として民法に明記されていま す(民法770条1項1号)。

夫がこれを理由に離婚を請求してきた時に、いくら相談者様が調停で離婚を拒み、訴訟で離婚を争ったとしても、夫が離婚を求める限り、最終的には法律どおりに離婚は認められるでしょう。

●「一緒に子育てをしたい」は無理なのか

ーーこれから子どもが生まれてきます。小さな子どもがいることは、裁判所の判断に影響しないのでしょうか。

離婚の請求は「信義誠実の原則に照らし容認され得るものでなければならない」とされています。

婚姻期間と別居期間の比較、子どもの年齢、離婚により相手方配偶者や子が極めて過酷な状況に置かれるなど、著しく社会正義に反する特段の事情があれば、棄却される可能性はあります。

ただし、これは有責配偶者(例;不貞をした配偶者)が離婚を請求した場合に適用されるものですので、ご相談のケースには当てはまりません。

ーー夫からの離婚請求が認められない、という可能性はないのでしょうか

もしかすると、夫も妻よりも長期にわたり不貞をしていたなど、夫に多大な落ち度がある場合や、夫は婚姻費用の請求に対して一切送金してくれず、妻と子がとても過酷な状況に陥ってしまうという場合に、離婚請求が棄却されることはあるかもしれません。

相談のケースでは、おそらく婚姻期間はさほど長いわけではないようですし、「夫と一緒に、子育てをしたい」と仰るくらいですから、夫側に不貞や暴力といった問題はないようで す。

また、現在、夫は生活費、家賃を払っていないということですが、婚姻費用を請求すれば、協議なり調停の段階で支払いに応じるようになるかもしれません。

生まれて間もない子どもがいるという事情があったとしても、離婚は避けられない可能性が高いかと思います。冒頭の話に戻りますが、夫が婚姻関係の継続に気持ちが向くように、夫の信頼を取り戻すように、ご相談者様ご自身が努力するしかないでしょう。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190324-00009412-bengocom-life


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というか慰謝料払う能力ないだろ


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>>4
女が別れたくないって言ってるってことは
手放すのは惜しい程度には収入あるんだろう。


取得元:You Tubehttp://kanasoku.info/articles/118062.html