【運転手注意】2秒以上のながら運転はアウト 一部の報道に誤りも…「2秒未満=セーフ」ではない
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「ながら運転」の厳罰化から1週間。アウトとセーフの境目を解説した報道が目立ったが、誤りも散見された。道路交通法の条文を見ていないからだろう。改めて規制の内容を示したい。
■条文の中身は
※中略
■処罰される行為は
※中略
■罰則のは
(a) たとえ交通の危険を生じさせなくても、携帯電話やスマホなどを手で持って通話のために使用したり、スマホやタブレットなどを手で持って表示画像を注視すれば、それだけで犯罪であり、最高刑は懲役6か月
(b) 携帯電話やスマホなどを手で持って通話のために使用したり、手で持っているか否かを問わず車内に設置したり持ち込んだスマホやタブレット、カーナビなどの表示画像を注視し、交通の危険まで生じさせれば犯罪であり、最高刑は懲役1年
(c) 「通話」ではなく「通話のために使用」という規制文言なので、着信音に気づいて携帯電話を手に持つとか、手に持ったまま発信して相手の着信を待つなど、実際に通話する前の状態でもダメ
(d) 逆に、ハンズフリーやスピーカー機能を使うなど、手に持たない状態での通話使用は、通話の目的や内容を問わず、この規制の対象外
(e) 交通の危険を生じさせず、かつ、手で持っていなければ、スマホやタブレット、カーナビなどの表示画像を注視していても、この規制の対象外
(f) 通話使用や画像注視さえしていなければ、携帯電話やスマホなどを手に持っていても、この規制の対象外
(g) 「停止」、すなわち赤信号などでの停車中や待ち合わせなどでの駐車中は、たとえエンジンをかけていても、この規制の対象外
(h) 渋滞時のノロノロ運転を含め、わずかでも車を進行させていたらアウト
※中略
■なぜ2秒?
ところが、報道では「2秒以上」とするものが目立つ。その根拠をまったく示していないものも多いし、2秒未満であればセーフであるかのような報道もある。
実はこの2秒という数字は、2002年に国家公安委員会がカーナビ事業者などに向けて示した告示がもとになっている。
次のような規定だ。
「運転者が提供情報に過度に気を取られることによって交通の危険を生じさせないようにするため、自動車走行中には、次に掲げる情報を車載装置等の画面上において提供しないこと」
「注視(おおむね2秒を超えて画面を見続けることをいう。)をすることなく読み取ることのできない複雑かつ多量な交通情報」
要するに「約2秒以上も画面を見続けないと情報が読み取れないようなカーナビは危険だからダメ。そうならない製品を開発してくださいね」というだけの話だ。
その意味で、この告示は道交法の「注視」という文言を定義したものとまでは言い難い。こうした行政解釈は一つの参考にはなるものの、裁判所の司法判断まで縛るとは限らない。
警察が外部に向けて明らかにしたものである以上、スマホの「ながら運転」などの取締りでも、「おおむね2秒を超えて画面を見続ける」という行為に及んだか否かが重視されるのではないか、というわけだ。
警察庁の「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」と題するホームページにも、次のような記載がある。
「運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しています」
「時速60キロで走行した場合、2秒間で約33.3メートル進みます」
■「2秒未満=セーフ」ではない
ただ、重要なのは、その警察庁ですらも、「道交法の『注視』とは2秒以上見ることだ」とまでは明記していない点だ。
危険発生の度合いは相対的なものであり、時速120キロであれば、わずか1秒間で約33.3メートル進む。2秒以上だとアウトだと言い切ってしまうと、2秒未満ならセーフだと考え、事故を起こすものも出てくる。
現に「ながら運転」の取締りに当たっている警察官は、手に持ったスマホの画面に目を向けているドライバーがいると、検挙の手続に入る。その際、いちいちデジタル時計などを使って「1秒、2秒」とカウントしたり、客観的な秒数を記録して証拠に残すようなことまではやっていない。
以下全文ソース先で
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20191208-00153643/
■条文の中身は
※中略
■処罰される行為は
※中略
■罰則のは
(a) たとえ交通の危険を生じさせなくても、携帯電話やスマホなどを手で持って通話のために使用したり、スマホやタブレットなどを手で持って表示画像を注視すれば、それだけで犯罪であり、最高刑は懲役6か月
(b) 携帯電話やスマホなどを手で持って通話のために使用したり、手で持っているか否かを問わず車内に設置したり持ち込んだスマホやタブレット、カーナビなどの表示画像を注視し、交通の危険まで生じさせれば犯罪であり、最高刑は懲役1年
(c) 「通話」ではなく「通話のために使用」という規制文言なので、着信音に気づいて携帯電話を手に持つとか、手に持ったまま発信して相手の着信を待つなど、実際に通話する前の状態でもダメ
(d) 逆に、ハンズフリーやスピーカー機能を使うなど、手に持たない状態での通話使用は、通話の目的や内容を問わず、この規制の対象外
(e) 交通の危険を生じさせず、かつ、手で持っていなければ、スマホやタブレット、カーナビなどの表示画像を注視していても、この規制の対象外
(f) 通話使用や画像注視さえしていなければ、携帯電話やスマホなどを手に持っていても、この規制の対象外
(g) 「停止」、すなわち赤信号などでの停車中や待ち合わせなどでの駐車中は、たとえエンジンをかけていても、この規制の対象外
(h) 渋滞時のノロノロ運転を含め、わずかでも車を進行させていたらアウト
※中略
■なぜ2秒?
ところが、報道では「2秒以上」とするものが目立つ。その根拠をまったく示していないものも多いし、2秒未満であればセーフであるかのような報道もある。
実はこの2秒という数字は、2002年に国家公安委員会がカーナビ事業者などに向けて示した告示がもとになっている。
次のような規定だ。
「運転者が提供情報に過度に気を取られることによって交通の危険を生じさせないようにするため、自動車走行中には、次に掲げる情報を車載装置等の画面上において提供しないこと」
「注視(おおむね2秒を超えて画面を見続けることをいう。)をすることなく読み取ることのできない複雑かつ多量な交通情報」
要するに「約2秒以上も画面を見続けないと情報が読み取れないようなカーナビは危険だからダメ。そうならない製品を開発してくださいね」というだけの話だ。
その意味で、この告示は道交法の「注視」という文言を定義したものとまでは言い難い。こうした行政解釈は一つの参考にはなるものの、裁判所の司法判断まで縛るとは限らない。
警察が外部に向けて明らかにしたものである以上、スマホの「ながら運転」などの取締りでも、「おおむね2秒を超えて画面を見続ける」という行為に及んだか否かが重視されるのではないか、というわけだ。
警察庁の「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」と題するホームページにも、次のような記載がある。
「運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しています」
「時速60キロで走行した場合、2秒間で約33.3メートル進みます」
■「2秒未満=セーフ」ではない
ただ、重要なのは、その警察庁ですらも、「道交法の『注視』とは2秒以上見ることだ」とまでは明記していない点だ。
危険発生の度合いは相対的なものであり、時速120キロであれば、わずか1秒間で約33.3メートル進む。2秒以上だとアウトだと言い切ってしまうと、2秒未満ならセーフだと考え、事故を起こすものも出てくる。
現に「ながら運転」の取締りに当たっている警察官は、手に持ったスマホの画面に目を向けているドライバーがいると、検挙の手続に入る。その際、いちいちデジタル時計などを使って「1秒、2秒」とカウントしたり、客観的な秒数を記録して証拠に残すようなことまではやっていない。
以下全文ソース先で
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20191208-00153643/
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>>手で持っているか否かを問わず車内に設置したり
スマホホルダー終了のお知らせ。
スマホホルダー終了のお知らせ。
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>>3
交通の危険まで生じさせれば犯罪で
手に持たない状態での通話使用は、通話の目的や内容を問わず、この規制の対象外
交通の危険を生じさせず、かつ、手で持っていなければ、スマホやタブレット、カーナビなどの表示画像を注視していても、この規制の対象外
ホルダーとカーナビは事故れば駄目、事故らなければOK
交通の危険まで生じさせれば犯罪で
手に持たない状態での通話使用は、通話の目的や内容を問わず、この規制の対象外
交通の危険を生じさせず、かつ、手で持っていなければ、スマホやタブレット、カーナビなどの表示画像を注視していても、この規制の対象外
ホルダーとカーナビは事故れば駄目、事故らなければOK
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>>3
注視した場合な
注視した場合な
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>>3
俺もそう勘違いしてスマホホルダー取り外したわ
でも、こんだけ規制されたらスマホホルダーは、あっても無くても一緒だな
俺もそう勘違いしてスマホホルダー取り外したわ
でも、こんだけ規制されたらスマホホルダーは、あっても無くても一緒だな
取得元:You Tubehttp://kanasoku.info/articles/127028.html