NHK視聴できぬテレビも工具を使えば元に戻せるので契約義務―東京高裁
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広谷裁判長は、放送法はNHK放送を受信できる環境のある人に負担を求め、契約を強制できる仕組みを採用していると指摘。NHKを視聴できなくする機器をテレビに取り付けても、元に戻せる場合は契約締結義務を負うとした。
その上で、女性の設置したテレビはブースターや工具を使えばNHK放送の視聴が可能になると結論付けた。東京地裁は昨年6月、女性が設置したテレビはNHKの信号だけを大幅に弱めるフィルターが取り付けられており、受信できる設備とは言えないとして、契約締結義務を負わないとの判断を示していた。
https://www.jiji.com/sp/article?k=2021022400877&g=soc
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