友人から「無職」と指摘され顔蹴って死なす 懲役7年判決「動機に酌量の余地なし」
友人男性に暴行して死なせたとして、傷害致死罪に問われた徳島市助任本町、無職西峰聖二被告(49)の裁判員裁判で、徳島地裁(藤原美弥子裁判長)は19日、懲役7年(求刑・懲役8年)の判決を言い渡した。
判決によると、西峰被告は1月2日頃、自宅で、友人男性(当時49歳)の顔を蹴るなどして死亡させた。
公判で西峰被告は、暴行は顔を1回蹴るのみだったと主張したが、判決は、けがの状態から手や太ももにも暴行したと認定。「暴行は非常に危険で犯行態様は悪質。無職であることを指摘され立腹したという動機に、酌量の余地は乏しい」と断じた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/443ed70fa5729dfecf65f23e44d51712822b9fca
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判決によると、西峰被告は1月2日頃、自宅で、友人男性(当時49歳)の顔を蹴るなどして死亡させた。
公判で西峰被告は、暴行は顔を1回蹴るのみだったと主張したが、判決は、けがの状態から手や太ももにも暴行したと認定。「暴行は非常に危険で犯行態様は悪質。無職であることを指摘され立腹したという動機に、酌量の余地は乏しい」と断じた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/443ed70fa5729dfecf65f23e44d51712822b9fca
取得元:You Tubehttp://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/2011308.html