【衝撃】伊藤詩織さん中傷ツイート「RT」が賛同とみなされ賠償命令、「いいね」もアウトになる? 弁護士に聞いた

最新ニュース記事 , 2021年12月6日

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ツイッターの投稿で名誉を傷つけられたとして、ジャーナリストの伊藤詩織さんが起こした訴訟で11月30日、東京地裁は被告の漫画家・はすみとしこさんら3人全員に賠償を命じる判決を言い渡した。
はすみさん以外の2人は、はすみさんの投稿をリツイート(RT)したものだった。

判決では、元ツイートと異なる立場であれば、「批判的ないし中立的なコメントを付すことが通常」として、特段の事情が認められない限り、RTは「元ツイートの内容に賛同する意思を示して行う表現行為」との判断も示された。

しかし、ツイッターユーザーからすると、「RT=賛同」という裁判所の認定に疑問を感じる人も多いのではないだろうか。RTの法的位置付けについて、ネット中傷問題にくわしい中澤佑一弁護士に聞いた。

●橋下徹氏の裁判例とは違う理屈

RTをめぐる有名裁判例としては、元大阪府知事の橋下徹弁護士が、ジャーナリストの岩上安身氏を訴えた裁判がある。
大阪高裁の判断を丸めると、元ツイートが相手の権利を侵害する違法なものなら、その意図や目的などにかかわらず、RTも原則違法というものだ。

「元ツイートの表現の意味内容が一般閲読者の普通の注意と読み方を基準として解釈すれば他人の社会的評価を低下させるものであると判断される場合、リツイート主がその投稿によって元ツイートの表現内容を自身のアカウントのフォロワーの閲読可能な状態に置くということを認識している限り、違法性阻却事由又は責任阻却事由が認められる場合を除き、当該投稿を行った経緯、意図、目的、動機等のいかんを問わず、当該投稿について不法行為責任を負うものというべきである」(大阪高裁令和2年6月23日判決)

この点、今回の裁判では、「RT=賛同」を原則としたうえで、前後の投稿内容などによって、賛同と見なされない場合は違法とならない可能性があることを示唆している。

「コメントの付されていないリツイートは、ツイッターを利用する一般の閲読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、例えば、前後のツイートの内容から投稿者が当該リツイートをした意図が読み取れる場合など、一般の閲読者をして投稿者が当該リツイートをした意図が理解できるような特段の事情の認められない限り、リツイートの投稿者において、当該元ツイートの内容に賛同する意思を示して行う表現行為と解するのが相当であるというべきである」(東京地裁令和3年11月30日判決)

●「被害者救済の観点からは不当・不十分」

今回の判決について、中澤弁護士は「慰謝料の支払いを認めたという結論としては正しいと考えるものの理由付けは不当・不十分だ」と話す。
「賛同」をベースにした場合、救済されない被害者が出ることが想定されるからだ。

全文はソースで
https://news.yahoo.co.jp/articles/718a3159fb92b1f3475a3d8d0591b60acf1d4655


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こんな発言している人がいるよって気持ちでもAUTOか・・


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「いいね」って読みましたと言う意味だと解釈してるんだけど?
だって意思表示の場所はハートマークの「いいね」しかないんだから。


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>>10
そんな言い訳が通じませんよ


取得元:You Tubehttp://kanasoku.info/articles/151990.html