税務署の女性職員、ソープランドなど3店舗で兼業…収入125万円「ホストクラブ代に」
東京国税局は、ソープランドなどで働き、国家公務員法の兼業禁止規定に違反したとして、東京都内の税務署に勤務する女性職員(27)を停職9か月の懲戒処分としたと発表した。女性職員は依願退職した。いずれも1月28日付。
発表によると、女性職員は2020年10月~今年1月、平日の夜間や病気休暇を利用して都内のソープランドなど3店舗で計150日間働き、計約125万円の収入を得ていた。昨年10月、同僚職員からの情報提供で兼業が発覚。その後に行われた聞き取り調査後も兼業を続けていたという。調査に対し、女性職員は「ホストクラブでの飲食代を捻出するためだった」などと話しているという。
また、同国税局は、派遣会社でアルバイトをした神奈川県内の税務署に勤務する男性職員(24)についても、1月28日付で停職1か月の懲戒処分とした。男性職員は同日付で依願退職した。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220131-OYT1T50234/
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発表によると、女性職員は2020年10月~今年1月、平日の夜間や病気休暇を利用して都内のソープランドなど3店舗で計150日間働き、計約125万円の収入を得ていた。昨年10月、同僚職員からの情報提供で兼業が発覚。その後に行われた聞き取り調査後も兼業を続けていたという。調査に対し、女性職員は「ホストクラブでの飲食代を捻出するためだった」などと話しているという。
また、同国税局は、派遣会社でアルバイトをした神奈川県内の税務署に勤務する男性職員(24)についても、1月28日付で停職1か月の懲戒処分とした。男性職員は同日付で依願退職した。
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取得元:You Tubehttp://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/2013884.html