賃貸業界に激震、「家賃滞納でも追い出しはできない。契約書に書いてあっても無効」最高裁が判決

最新ニュース記事 , 2022年12月13日

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賃貸住宅を借りる人に対し、家賃の滞納などがあった場合には物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項が違法かどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「消費者の利益を一方的に害するものだ」と指摘し、条項の使用禁止などを命じる判決を言い渡しました。

消費者団体の「消費者支援機構関西」は、東京に本社がある家賃保証会社が連帯保証人となる際に賃貸住宅を借りる人と結んでいる契約の条項について、使用の禁止などを求めました。




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やっぱり賃貸最強なんだよなあ。


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今後低収入には貸さなくなるだろ


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>>6
礼金が上がるだけ


295

>>10
敷金ならまだしも礼金かよ


取得元:You Tubehttp://kanasoku.info/articles/160695.html